地ビール工場への私たちの想い②

今回の寄付は「ふるさと納税」となります。寄付金額に応じて税金の控除が受けられます。
今回は令和元年12月20日が締め切りですので、令和2年の確定申告に申請していただく
給与所得の方は「ワンストップ特例申請」を受ける
法人の場合は損金に算入
という方法で減税できます。

以下KAIKAのサイトより抜粋します。

(1) ふるさと納税について
① ふるさと納税は、自分の選んだ自治体に寄附を行うと、控除上限額内の2,000円を超える部分について税金が控除される制度です。(詳細は総務省HP「ふるさと納税の概要」を参照)
なお、寄附をした方の給与収入や家族構成などに応じた控除額の上限がありますのでご注意ください。(詳細は総務省HP「税金の控除について」を参照)

② 税金控除を受けるためには、原則、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行っていただく必要があります。

③ ただし、確定申告が必要でない給与所得者等であり、1年間のふるさと納税の寄附先が5自治体以内の方は「ワンストップ特例制度」の適用を受けることにより確定申告の手続きが不要となります。

④ ワンストップ特例制度を受ける方は、寄附をした年の翌年1月10日までにワンストップ特例申請書を下関市に提出してください。

⑤ 寄附をいただいたすべての方に下関市から寄附金受領書を送付しますので、確定申告を行う場合は、確定申告書に添付の上、所轄の税務署へ提出してください。

⑥ 寄附申込みの際にワンストップ特例申請を希望された方には、下関市より「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)をお送りしますので、必要事項を記入して、本人確認資料を添付の上、令和2年1月10日までに下関市に提出してください。
ご不明点がございましたら、下記にお問い合わせ願います。
 お問い合わせ先:下関市産業振興部産業振興課
 TEL: 083-231-1265
 FAX: 083-235-0910

⑦ 法人が寄附していただいた場合は、寄附金額の全額または一定の限度額まで損金に算入できます。(詳細は国税庁HP「寄附金を支出したとき」を参照)


ふるさと納税KAIKAのサイトはコチラ

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