ふるさと納税について 下関市
ご寄附の前に必ずお読みください
(1) ふるさと納税について
① ふるさと納税は、自分の選んだ自治体に寄附を行うと、控除上限額内の2,000円を超える部分について税金が控除される制度です。(詳細は総務省HP「ふるさと納税の概要」を参照)
なお、寄附をした方の給与収入や家族構成などに応じた控除額の上限がありますのでご注意ください。(詳細は総務省HP「税金の控除について」を参照)
② 税金控除を受けるためには、原則、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行っていただく必要があります。
③ ただし、確定申告が必要でない給与所得者等であり、1年間のふるさと納税の寄附先が5自治体以内の方は「ワンストップ特例制度」の適用を受けることにより確定申告の手続きが不要となります。
④ ワンストップ特例制度を受ける方は、寄附をした年の翌年1月10日までにワンストップ特例申請書を下関市に提出してください。
⑤ 寄附をいただいたすべての方に下関市から寄附金受領書を送付しますので、確定申告を行う場合は、確定申告書に添付の上、所轄の税務署へ提出してください。
⑥ 寄附申込みの際にワンストップ特例申請を希望された方には、下関市より「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)をお送りしますので、必要事項を記入して、本人確認資料を添付の上、令和2年1月10日までに下関市に提出してください。
ご不明点がございましたら、下記にお問い合わせ願います。
お問い合わせ先:下関市産業振興部産業振興課
TEL: 083-231-1265
FAX: 083-235-0910
⑦ 法人が寄附していただいた場合は、寄附金額の全額または一定の限度額まで損金に算入できます。(詳細は国税庁HP「寄附金を支出したとき」を参照)
(2) 返礼品に関する注意事項について
返礼品の数に限りがある場合は、お申込みのタイミングによってはご希望の寄附コースにお申込みいただけない場合がございます。予めご了承ください。
(3) その他注意事項について
① 誠に恐れ入りますが、目標金額達成後、災害等何らかの理由により事業が実施できなくなった場合は、本市の地域振興に資する事業に活用させていただきますので、あらかじめご了承ください。
② いただきました個人情報は、下関市より認定事業者へ提供させていただきます。